[重要]
1/節操のないツイート1号@WideRangeThink (Creative Beech Finch)らによりコミュニティノートを悪用した誤情報が拡散していますので改めて健康被害救済制度について解説します
この制度は「予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです」mhlw.go.jp/stf/seisakunit…
2/「その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます」
と明記されています。にも関わらず何故「因果関係は認められていない」などという誤情報が拡散するのでしょうか?
3/これは、前代未聞(過去45年全ての救済件数を遥かに上回る)凄まじい認定数を記録する事態に際し、ワクチン推進派が苦し紛れに以下の文章"認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」"を切り取って誤魔化そうとしたからです。 mhlw.go.jp/content/109000…
4/ここで重要なのは「その上で」という前置きと「厳密な医学的因果関係」という特殊な言葉が記されていることです。その上でとは一体何を行なった上か?それは同資料上段に記されている3条件です(以下原文ママ)。
5/
〇 本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会にお いては、申請資料に基づき、個々の事例ごとに
・症状の発生が医学的な合理性を有すること
・時間的密接性があること
・他の原因によるものと考える合理性がないこと→
6/等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。
お分かりの通り、審査会で医学的観点からの検討が行われています。わざわざ「慎重な検討」という事を明記しているのです。当然「ワクチン以外が原因ではないか」も検討されています。
7/では「厳密な医学的因果関係」というのはどういう事でしょうか?それは同資料にWHO資料として記載があります。
「 個別事例について、予防接種と予防接種後に生じた有害事象の因果関係を厳密に証明することは通常不可能である」
8/通常不可能な条件を課していては誰も救済出来なくなってしまいますのでこの様な考え方になっています。「厳密な医学的因果関係の証明」の例としては以下の徳島県の14歳事例等が考えられます。全身炎で亡くなられた方が科学論文として世界に発表され、副反応部会での判定は「α」となっています。
9/余りに痛ましい症例について徳島大学が科学論文化した事でα判定となりましたが、この制度の最高判断は「因果関係を否定できない」というものなので、厳密な医学的因果関係を証明してもこの評価となります。 mhlw.go.jp/content/106010…
10/この経緯には長い時間を要しており、多大なる労力と研究者の協力が必要になります。いわゆる「事実上不可能な領域」です。ですから、救済にあたっては、「厳密な医学的因果関係までは必要としない」となっています。以下は徳島大学論文sciencedirect.com/science/articl…
11/指摘しておきたいのは「だからといってワクチンとの因果関係が無くても(グレー)救済される」わけではないという事です。当然@WideRangeThink が言う「否定論拠あり」は「否定の厳密な医学的因果関係」は証明されていません。認定者は上記の項目を慎重に審査した結果因果関係を認定されています。
12/もしも「グレー」なものも安易に救済を行うなどとすると、単純にワクチン後に亡くなった300万人以上の人が対象になり得て、グレーにあたる夥しい数を認定することになります。厚労省はもちろんこの点を理解しており、認定にあたってのガイダンスを示しています。mhlw.go.jp/content/109000…
13/「一般人をして疑問を差し挟まない程度の蓋然性が必要」としています。「接種時の健康状態や接種前後の状況を十分調査した上で、判断されなければならず」とわざわざ明記する事で無関係な申請や認定を抑制しているのです。
14/これが健康被害救済制度の概要であり、決して「因果関係が無いものも認定される」ではない事がお分かり頂けたと思います。武見厚労大臣は2023.9.5会見にて、上記指針に基づき以下のように述べています。 mhlw.go.jp/stf/kaiken/dai…
15/厚労省のポストにおいても、これらの指針に従って発信されています。
16/したがって、節操のないツイート1号@WideRangeThink 等による下記のような「殆どは無関係と推測可能」主旨発言は悪質なミスリードであると言えると思います。国の政策で健康被害に遭われた方に対する誹謗中傷でもあります。
17/この様な悪質なミスリード、誤情報に接した際には当ポストを利用、拡散頂き、誤情報を是正する助けとして頂きたく思います。
補足1
「厳密な医学的因果関係の証明」は上記の案件だけで成されたものではありません。死因に対して最も解像度の高い判定能力を持つ"病理医"によって「因果関係あり」とされた例が52件もある事が柳ヶ瀬議員の質疑で判明しています。にも関わらず副反応検討部会では殆どがγ(評価不可)となっています。
補足1-2
国会質疑では当時で260名となっていますが、報告医が接種と死亡に「関連あり」としたものが多数存在します。これは副反応検討部会の資料で確認することができます。部会が病理医以上の判定能力を持っているとは考えられないので、いかに問題のある制度かが分かります。 mhlw.go.jp/content/106010…
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