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第29条ー国外結託
1)戦争発動、武力脅威
2)政策執行に深刻阻害
3)選挙を操作
4)国外による敵対行為(制裁など)
5)不法な方式で市民に中央政府、香港政府への憎悪を煽り、深刻な後果を引き起こす

以上の事項を外国機関、または個人に請求、またはそれの支援により実施する者は有罪とする
第24〜28条 テロ活動

1)人に対する深刻な暴力
2)爆発、放火、毒害性・また放射性がある・また伝染病の病原体を散布
3)交通機関・施設、電力、ガス設備、または爆発しやすい施設を破壊
4)水道、電気、ガス、交通、通信、ネットなどの公共施設・それを管理する電子システムを破壊(続
5)その他の危険な方法で公衆の健康と安全を深刻に危害する

政治主張の実現の目的で、中央政府・香港政府・国際組織・公衆を脅迫し、以上のテロ活動を組織、計画、実施するもの、そしてそれを支援するものは有罪とする。
第20〜23条 国家政権転覆、国家分裂

国家分裂→
1)香港、またはその他の中国の一部を中国から分離させること
2)不法で香港、またはその他の中国の一部の法的地位を改変させること
3)香港、またはその他の中国の一部を外国領にさせること

以上の活動を組織・計画・実施した者は、
続)国家分裂
武力を行使、または武力で脅迫したかどうかとかかわらず、有罪とする。

第22条 国家政権転覆

1)中華人民共和国憲法により定めた根本的制度を転覆、破壊すること
2)中央・香港両政権機関を転覆、破壊すること
3)両政権機関が法により職権を行使するのを深刻阻害、破壊すること
続)国家政権転覆

4)香港政府の職務執行場・施設を破壊し、機能をしなくなること

武力を行使、または武力で脅迫、または他の不法な手段で以上の国家政権転覆を目的にした行為を組織・計画・実行したものは有罪とする。
第6、35条 公職人員の国家安全維持義務

香港市民は公職の選挙に立候補、まだは公職に就任する際基本法への擁護を宣誓する書類を署名すること。裁判所により国家安全犯罪を犯したとするものは公職に立候補、または就任する資格を取り消す。(有罪としながら)就任した者に対しそれを失格とする。
第36〜39条 効力範囲

香港内での犯罪実行は国家安全法に適用。(あらゆる者との表現→外国人にも)
香港市民(永住権あり)により創立した組織、或いは香港で創立した組織による国外での犯罪実行は国家安全に適用。
永住権を持たないもの(香港居民、外国人)による香港に対する犯罪実行は適用。
第40〜47条 裁判所、捜査

国家安全犯罪を巡る管轄権は香港に所有(ただ55条で定めた場合は除外)。香港に管轄権を所有する裁判は香港内制度に適用。ただし国家秘密、公眾秩序に関わる場合は裁判の一部まだは全部を公開しないことが出来る。保釈に関しては国家安全犯罪続行しないと(続
続)裁判所、捜査

考えられた場合のみとする。
警察(専門部署)が捜査する際、香港法律で許される手段の他

1)犯罪証拠を持つ可能性のある場所、または電子設備を捜査
2)国家安全犯罪を犯す容疑があるものを国外旅行制限
3)犯罪に用いる財産を押収、凍結等の処置を下すこと(続
続)裁判所、捜査

4)情報提供者、またはそのサービス提供者に情報削除、または協力を要求
5)外国政府・政治組織、またはその代理人に情報提供を要求
6)国家安全犯罪を犯す合理的容疑がある者の通信を、行政長官の許可のもと傍受すること
7)捜査に関連する情報、資料を保有すること人物(続
続)裁判所、捜査

に情報・資料を提供、質問を回答すること

の手段を行使することができる。

行政長官は国家安全犯罪を審判する裁判長を指定でき、任期は1年とする。その間で国家安全を危害する言行をする場合、資格を取り消す。

司法長官は特定理由(国家秘密隠蔽、対外要因の存在(続
続)裁判所、捜査

等)で陪審員団を設けない旨とする証書を発行できる。発行された場合、陪審員団を設けず三人の裁判官で裁判を行う。
第55〜61条 中国本土の管轄権、国家安全維持公署の職権行使

1)国外勢力と関わった香港の管轄に困難がある事情
2)国家安全法を実行できない深刻な状況下にある
3)国家安全が重大な現実的脅威のある状況

以上の条件のいずれに満たせば国家安全維持公署により管轄権を行使。(続
続)中国本土の管轄権、国家安全維持公署の職権行使

公署が管轄権を行使する際、捜査権は公署に、検察権は最高人民検察院により指定する検察機関に、裁判権は最高人民法院により指定する裁判所に属す。裁判は中国本土《刑事訴訟法》の規定に適用す。公署が管轄権を有す案件に対し、(続
続)中国本土の管轄権、国家安全維持公署の職権行使

検察、裁判権を持つ機関が下した強制措置は香港に効力があり、公署が法により施行する措置に対し、それに関わった個人と組織には服從義務を持つ。
関連被疑者は取調が始まる時点で(弁護士を雇い合法的な支援を受ける)弁護権利をもち、(続
続)中国本土の管轄権、国家安全維持公署の職権行使

証人は事実通りに証言する義務を持つ。

また公署職員は国家安全法に関する職務を執行する行為は香港の管轄を受けず、職務執行中には香港の法執行人員に捜査されない。公署及びその職員は香港法律により定めた例外待遇を受ける。(続
続)中国本土の管轄権、国家安全維持公署の職務執行

香港政府の各部署は、国家安全維持公署が職務執行の際に、必要な協力を提供する義務がある。それを妨害する際その責任を問い、それを制止すべき。
第12〜19条 香港内の国家安全維持機関

香港内には以下の国家安全維持機関を設置する。

→香港政府:国家安全維持委員会
委員会決定は司法審査の対象に当たらない。委員会業務に関する情報は公開しない。委員会は事務局を設け、事務局長は行政長官が指名し、中央政府が任命。(続
続)香港内の国家安全維持機関

委員会内には中央政府が派遣した顧問を設け、会議に列席。
→警務処、律政司:専門部署
警務処の国家安全専門部署は、香港以外の専門人員を雇用し、国家安全関連業務の執行に当たることができる。
両専門部署のトップは行政長官により任命する。(続
続)香港内の国家安全維持機関

なお、財務長官は、行政長官の許可の下、現有法の制限を適用せず、国家安全維持業務に関する費用を、政府一般収入から支出し、人員編成を審査し、許可できる。その支出状況は、財務長官により毎年で立法会に報告する義務がある。
以上は #香港 #国家安全法 の主要内容解説となります。フォロワーの皆様にご参考にいただけたら幸いです。

@japanavi @Daichi_Ishii @Prawnman21 @mixingale @MilkywayZombie @tkobyashi
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