政治主張の実現の目的で、中央政府・香港政府・国際組織・公衆を脅迫し、以上のテロ活動を組織、計画、実施するもの、そしてそれを支援するものは有罪とする。
国家分裂→
1)香港、またはその他の中国の一部を中国から分離させること
2)不法で香港、またはその他の中国の一部の法的地位を改変させること
3)香港、またはその他の中国の一部を外国領にさせること
以上の活動を組織・計画・実施した者は、
4)香港政府の職務執行場・施設を破壊し、機能をしなくなること
武力を行使、または武力で脅迫、または他の不法な手段で以上の国家政権転覆を目的にした行為を組織・計画・実行したものは有罪とする。
考えられた場合のみとする。
警察(専門部署)が捜査する際、香港法律で許される手段の他
1)犯罪証拠を持つ可能性のある場所、または電子設備を捜査
2)国家安全犯罪を犯す容疑があるものを国外旅行制限
3)犯罪に用いる財産を押収、凍結等の処置を下すこと(続
4)情報提供者、またはそのサービス提供者に情報削除、または協力を要求
5)外国政府・政治組織、またはその代理人に情報提供を要求
6)国家安全犯罪を犯す合理的容疑がある者の通信を、行政長官の許可のもと傍受すること
7)捜査に関連する情報、資料を保有すること人物(続
に情報・資料を提供、質問を回答すること
の手段を行使することができる。
行政長官は国家安全犯罪を審判する裁判長を指定でき、任期は1年とする。その間で国家安全を危害する言行をする場合、資格を取り消す。
司法長官は特定理由(国家秘密隠蔽、対外要因の存在(続
等)で陪審員団を設けない旨とする証書を発行できる。発行された場合、陪審員団を設けず三人の裁判官で裁判を行う。
公署が管轄権を行使する際、捜査権は公署に、検察権は最高人民検察院により指定する検察機関に、裁判権は最高人民法院により指定する裁判所に属す。裁判は中国本土《刑事訴訟法》の規定に適用す。公署が管轄権を有す案件に対し、(続
検察、裁判権を持つ機関が下した強制措置は香港に効力があり、公署が法により施行する措置に対し、それに関わった個人と組織には服從義務を持つ。
関連被疑者は取調が始まる時点で(弁護士を雇い合法的な支援を受ける)弁護権利をもち、(続
証人は事実通りに証言する義務を持つ。
また公署職員は国家安全法に関する職務を執行する行為は香港の管轄を受けず、職務執行中には香港の法執行人員に捜査されない。公署及びその職員は香港法律により定めた例外待遇を受ける。(続
委員会内には中央政府が派遣した顧問を設け、会議に列席。
→警務処、律政司:専門部署
警務処の国家安全専門部署は、香港以外の専門人員を雇用し、国家安全関連業務の執行に当たることができる。
両専門部署のトップは行政長官により任命する。(続
なお、財務長官は、行政長官の許可の下、現有法の制限を適用せず、国家安全維持業務に関する費用を、政府一般収入から支出し、人員編成を審査し、許可できる。その支出状況は、財務長官により毎年で立法会に報告する義務がある。
@japanavi @Daichi_Ishii @Prawnman21 @mixingale @MilkywayZombie @tkobyashi