深夜に交通の頻繁ではない道路でキャスターボード行為をしていたところ、警察官に道路でそれをするのは法律で禁止されていると言われた。どの法律か聞くと道路交通法だという。どの部分だというと答える能ず。
道路交通法の第七十六条4項の三をそらんじたところ、警察官は勉強不足であったとして退散していった。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
まずキャスターボードがローラー・スケートに類する行為であるかという認定があり、その上で、交通のひんぱんな道路かという認定がある。交通のひんぱんな道路については判例が1つだけあるが、それに照らし合わせると交通が頻繁ではなかった。
よくわからないのは、私は正しいが法律をこの場で知らないので警察官は調べた上で連絡すると主張したが、私が電話を所有していないという事実を告げると何故か連絡先をそれ以上聞かなかった。私は住所が連絡先だと言ったが、住所に連絡する手段がないという。
私は「はがき一枚出すこともできないのですか、着払いでもよいですよ」と告げたがその連絡手段は採用していないらしい。不思議なことだ。日本国民は電話を所有する義務を持たないが、特定の住居を持たないことは他の条件が組み合わされば軽犯罪法一条の四項に抵触する。
ちなみにキャスターボードはだいぶ上達した。今日は10kmトレーニングした。NINJAベアリングと、新しく注文したインラインスケート用の76mmウィールが思いの外よい。
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