モモ@法律学メモ Profile picture
法学部卒/非LS/法人職員/司法試験予備試験・司法試験/予備校入門講座等非受講、法律書と予備校演習書など独習派(答練・模試は別)/法律学と法律資格に関する自分のための学習メモですが、読んだ方のお役に立てればさいわいです♪

Apr 16, 2021, 22 tweets

十河太朗・同志社大教授『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』(2021年 有斐閣)。

今日,たまたま入手できて,さっそく読み始めています。
法律学の研究者が著した演習書史上,空前の懇切丁寧・親切感のある本ですね(わたし調べ・笑)。《続
#十河太朗 #メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》雰囲気だけ紹介。

「複数行為が同一の構成要件(TB)に該当するときは,…ア)各行為の時間的・場所的隣接性,イ)行為様態の類似性,ウ)犯意・動機の単一性等を考慮して,一連の行為と見るのが適切かを事例ごとに判断」(pp.24-25)
ページ下に写経(笑《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》轢いちゃった被害者を車に乗せたが死亡を認容し車内に放置したら死んじゃった,法学徒にはなじみの事例。
過失運転「致死」と(p.28)。
過失運転致死と不作為の殺人,死亡の構成要件的結果を二重に評価していいの? と一瞬思いますが(答えは p.31)。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》他人名義の通帳と印鑑で預金を引き出した場合(p.47)。

予備試験・司法試験受験生常識的には「欺罔行為の内容が何で,銀行の窓口担当者がどういう錯誤に陥ったか」は必ず論証しなければならないところでしょう。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》十河太朗『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』,Chapter I「事例問題の考え方・解き方」(pp.1-130)だけ,予備試験・短答式試験前に読んでしまおうと。短答対策にも役立つと考えました。速い人なら1日で読めるかと。何かまたツイートするかもです。《未完
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》十河太朗『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』(2021年 有斐閣),Chapter I(pp.1-130)読了。
かかった時間は,問題検討含めて,1日半ほどです(11時間50分)。
予備試験の短答式にも有用な情報が多かったです(共犯・罪数など)。《続
#十河太朗 #メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》印象深い箇所を2つ。

共同正犯の成立要件「重大な寄与」を「共謀」の一要素に落とし込むのは無理だと思っていたんですが(犯行時に重要な役割を果たしたら共謀時に正犯意思ありというのは時系列的におかしい),これに言及があります(pp.75-76)。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》すると:
i説) (実行・共謀)共同正犯の成立要件 = 共謀(意思の連絡,正犯意思,重大な寄与) + 共謀に基づく実行行為
より,

ii説) 共同正犯 = 共謀 + 重大な寄与 + 共謀に基づく実行行為
のほうが規範が立てやすいのではと(pp.72-73,75-76)。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》また,共同正犯で,防衛の意思などの主観的要素が人によってあったりなかったりする場合,違法の相対性を認める見解が有力ですが(p.79,最決平4・6・5刑集46-5-245 フィリピンパブ事件),《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》共同正犯において違法の相対性を認めても,狭義の共犯の要素従属性において最小従属性説を採ることを意味しないようです(最小従属性説に親和的ではあります,pp.79-81,また違法論における行為無価値論と親和的であり,結果無価値論と非親和的です)。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》気になった箇所。

「ビールを窃取して店を出たところ,店主に『返してくれ』と言われ,暴行して逃走」という事例ですが(p.34),どう考えますか?

「窃盗が,財物…を取り返されることを防ぎ…暴行…をした」(238条),典型的な事後強盗に思えます。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》しかし,財物の返還請求権を抗拒不能に足る暴行によって侵害し,財産上の利益を得ているので,2項強盗罪が成立すると(p.39)。

確かにそうですが,財物奪還阻止目的の事後強盗罪は常に2項強盗罪になるのではないでしょうか。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》大塚・十河ほか『基本刑法II各論〔第2版〕』(2018年 日本評論社) pp.198-199 参照。

この場合,法条競合(特別関係)として,事後強盗(238条)として処理するのが素直に思えます。事後強盗に言及なく2項強盗として処理するのは違和感があります。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前》違和感を感じた箇所を申し上げましたが。

十河太朗・同志社大教授『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』(2021年 有斐閣),最初に読む刑法演習書として最適だと思います。

Chapter II「演習」(pp.131-260)の問題を検討し,解説を読むのが楽しみです。《続
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

承前・了》大塚・十河ほか『基本刑法I総論〔第3版〕・同II各論〔第2版〕』(日本評論社)などの概説書を読んだ直後に,十河太朗『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』を読むのが,今後の LS 入試や予備試験・司法試験刑法の受験対策のマストとなりそうです。
#メソッドから学ぶ刑法事例演習

言葉足らずの箇所の訂正です,すみません。

正しくは「『占有者に対する』財物奪還阻止目的の事後強盗罪は常に2項強盗罪になるのではないでしょうか」です。

QT @TransLegal_memo: 財物奪還阻止目的の事後強盗罪は常に2項強盗罪になるのではないでしょうか

【十河太朗『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』(2021年 有斐閣 @Yuhikaku_hhsh)の、ウェブサポートページについて補足】
《続

@Yuhikaku_hhsh 承前》以前、上記書の問題5小問1「ビールを店で万引きして、店を出た後店主に追及され殴って逃走」の事案について、「窃盗後、暴行によって返還要求を抑圧した場合に2項強盗になる(p.39)のは違和感がある、事後強盗になるのではないか」と指摘しました。《続

@Yuhikaku_hhsh 承前》窃盗後、もともとの占有者に対し、財物変換阻止目的で犯行抑圧に足る暴行を加えた場合は、2項強盗と事後強盗両方の成立可能性があるが、事後強盗の条文がある以上、一般法と特別法の関係で、事後強盗(238条)としたほうが素直であろうと。《続

@Yuhikaku_hhsh 承前》上記書を復習していたときに気付いたのですが、私の指摘後、ウェブサポートページが開設され、この問題に関して補足がされています。《続

十河太朗『刑法事例演習 ――メソッドから学ぶ』ウェブサポートページ - 有斐閣
yuhikaku.co.jp/static_files/w…

承前》問題5の補足は「問題5’」ですね。小問1は「銀行員を装い『通帳・印鑑を交換する』と被害者Aに申し向け、A宅を出たところで不審に思ったAからの追及を受け、暴行を加えて逃走した」です。《続

承前・了》これなら、A.欺罔により被害者の通帳・印鑑の占有を得た行為、B.その後暴行によって通帳・印鑑の返還を免れた行為をおのおの評価し、罪数を評価すればいいですね。

Bの行為はどう評価されるか、また上記書の問題5と「問題5’」はどう違うか、それは上記サポートページで。

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