以下、自動翻訳を一部抜粋
2.2裁判所は、命令が適切な状況を決定する裁量権を有する。これらの状況は多様で多様かもしれません。それらには、アプリケーションが関係する子供、または他の個人を心理的または感情的な害などの危害にさらす状況が含まれます。子供の福祉が最も重要です。
2.3これらの状況には、一方の当事者が繰り返し不合理な申請を行った場合、訴訟後に休息期間が必要な場合、子供または他の人を保護するために特定の措置を講じるために一定期間が必要な場合、または人の行動が全体的に、監護者に有害な影響を及ぼすために直接的または間接的に→
子供の福祉を保護するための命令に値する場合も含まれます。このような行為には、ソーシャルメディアや電子メール、および第三者を介した手続きを超えて、嫌がらせ、またはその他の抑圧的または悲惨な行為が含まれる場合があります。そのような行為は家庭内虐待を構成するかもしれない。
2.5 セクション91Aには、他の個人が危害を及ぼす可能性のある定義はありません。ただし、子供に対して親の責任を負う、および/または子供と一緒に住んでいる、または子供と接触している別の人、または将来の申請に将来の回答者となる他の個人である可能性が最も高いが、これらに限定されません。
6.1 セクション91(14)の命令が下されると、指定された人が指定された申請を行うために裁判所の休暇を求めることを希望する場合、パート18の手続きは次の指示に従って適用されます。
これって、リーハラの対象が本人だけじゃなくて、祖父母宛とか、弁護士宛のものも使えるのだろうか。休暇手続きって、一定期間、裁判を起こされないってこと?

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Jun 12
離婚後に合意のない共同養育が子どものためにならないという主張に対して、相手の単独親権者になる前提でも同じ事を言えるのか?という問いかけを定期的に見ますが、当たり前のことですが、「そうですよ」と答えております。共同決定の強制が子どものためになることが想定できないからです。
しかし、親権者でなくても子どもとの面会交流をすることは可能で、協議できなくても審判が出ますし、民法766条により、子の利益が最も優先して考慮されることになります。親権者でなくなると子どもとの縁が切れるという勘違いをしている方には、弁護士が法律を正しく説明してあげて欲しいと思います。
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Jun 11
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Jan 10
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Jan 9
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Jan 8
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どちらかというと離婚後の紛争というのは,離婚直後は結構紛争が激しかったりするのですけれども,3年とか5年ぐらいたつと少し落ち着いていくという傾向が何となく見て取れました。」

・・・古いのよ。資料が。2012年以降のもので検討して貰わないと急カーブで運用が変わったんですから。
リーガルハラスメントとか生じてない牧歌的な時代のアンケートで語らないで欲しい。離婚後の紛争が離婚直後は激しくてしばらくたつと少し落ち着くって現状ではないです。意識調査もそうですけど、法制審の家族法部会の取り扱う資料が古すぎる。面会交流強制と呼ばれる時期の調査を何一つしていない。
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Jan 8
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