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LGBT法案、採決へ【#国会中継】衆議院 内閣委員会 ~令和5年6月9日~

質疑はじまた
youtube.com/live/P1YAMc1my…
法案提出者答弁
新藤議員「マジョリティの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない。私たちはそう思ってますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそも憲法に基づいて管理区分も含めてですねそういったことは認められないとこのように思ってるわけでございます。」
「この法律(案)で枠付けをする」と言っていた人が居ましたが、この説明では「そうではない」ということになりますね。どういうことでしょうか。
公衆浴場法の3条や条例の話をして身体の性別に基づいて混浴を制限していることに触れましたね。

そうした他の法令を侵蝕するモノではない、という趣旨の答弁が為された、とは言えますね。
性的マイノリティの「生きづらさ」についても言及。
杉田水脈論文で問題視されたことですが、私は、政治が生きづらさを解消することは可能だと考えています。
それを意識してるんでしょうね。
最初の質問終わり。
早すぎワロタ。
公明党河西 宏一議員の質問
2021年の法案(超党派の議連案)から修正されたことについて。

本質的な意味は変わっていないのか?というざっくり質問。
答弁「本質的な意味が変わらない範囲で表現を変えたものである」
「性同一性」については「ある程度の一貫性をもった」ものだと。「性自認」だと勝手に自称すれば可能になるという話になりかねないが、そうではないと。

法律レベルでは「性自認至上主義」の問題はクリアしました。
答弁「本法案は性的マイノリティのみの理解増進を目的とする法案ではなく、性的指向と性同一性の多様性に関する理解を増進することを目的とする法案」

性的指向・性同一性の中には生物学的男性が「自分は男であり女性が好きだ」というものも含まれるということ
具体的場面においてマイノリティ当人を優遇・配慮しろ、というものではないという事は、法律の条文に加えて、こうした答弁でも表れたと言えるでしょうね。
答弁「スポーツ大会等においてどのような競技区分を設けるかについては法律によって規律されるような事柄というよりは、むしろ基本的にはスポーツ大会等の主催者や競技団体において定められるべきものと考えられます。マジョリティ女性の権利や女性用スペースの侵害は許されない」

これが当然
ここでも、「法律によって枠付けするのだ」という主張は嘘だったという事。

そんなの当たり前で、民間団体の行事は民間団体内部の話だから、その自律性に任せることになるんだよ。

ただし、その自律性を実質的に歪めかねない圧力が懸念されてるわけです。
立憲民主党・共産党案についての質疑

山岸一生答弁「性同一性や性自認はGender Identity の訳語でありその意味内容は同じである」

やはり立憲共産党の案はヤバいんだな。
この質疑、どの法案についての質疑・答弁なのかを把握するのがメンドクサイな。勘違いする者も出て来るだろうね。
自民党案についての質疑「性同一性と性自認は同じ意味なのか?」

新藤議員答弁「実定法じゃなくて理念法だ」

この答弁はマジで意味不明。
どうも、「実定法とは、国民の権利義務に直接かかわるものであり、理念法はそうではない」という分類法があるらしい。

本来の法学では実定法と対置されるのは自然法であって、こういう用例はしないのだけど、もうそういう理解が広まってるなら仕方がない。
普通、それは「実体法」と呼ぶんですが。
まぁ、この辺りは派閥がありそうなのでどうでもいいです。どうでもいいことをそれらしく語ってるのがLGBT法案推進はなので。
続き
吉田はるみ「自治体の取り組みに影響を与えるようなものではないと言う風に理解すればよいのでしょうか?」

新藤答弁「基本方針⇒指針を作る。法案では「地方自治体は国と連携」とある。自治体が法律の範囲内で適切に対応する」

まぁそうだろう、という答弁。
吉田はるみ「行き過ぎた条例に対する抑止力が働く、というのは本当?」

新藤答弁「国と連携する」「この法案では何か介入するということではない」

これもまぁそうだろうという答弁。
「法律による直接の効果が出るわけではなく、基本方針・指針で決まる」という意味。
ま、立憲議員は都合よく解釈しようとしてるけどさ
(「条例制定権に介入するものではないと答弁頂きました」みたいに言ってる)

法律⇒基本方針・指針⇒条例、というルートでの影響はあるよ。それは条文から明らか。答弁もそれを言ってるだけ。

ま、タヌキの化かし合いです。
維新議員による自民党案への質疑へ

公衆浴場運営に影響するか?

>しない
「合理的な区別と不合理な差別はどう違うのか?」

回答は触れてないですね。
国民民主党の斎藤アレックス議員質疑
自民党案に「性自認を性同一性となぜ言い換えたのか?」

新藤答弁「どちらもGender Identity。中身は同じ。言葉が変わっても性の多様性を認めるということは変わらない」

善意解釈するとすれば、むしろ「性自認」の語の方の意味を変えた、ということなんだろうか?
変えたというか、最初から「勝手に本人が自称すればその通りに扱う」という理解ではなかった、ということなんだろうか。

いずれにしても、「性同一性」の定義が法案に書かれているので、「性自認」もそれに合わせて理解されるという答弁ですね。その意味も「ある程度の一貫性をもった」ものだと。
問題は、「じゃあ実際にはどのように認定するのか?」ということ。

法案は、それに無回答。
基本方針・指針で決めるつもりだろうが、それ次第。

やはり「法案で縛る」は嘘。
法律レベルと行政判断のレベルは違う。
日本共産党の塩川鉄也議員の質疑、

維新国民案について、女性の権利保護を図る規定があることや、自民党案などと比較して「民間団体等の自発的な活動等の推進」が削られていることに文句を言ってる。

活動家の飯の種をくれといってるな。
塩川議員の自公案について「条例制限は本当?」

新藤答弁「政府に促しているのであってこの法案でなにか新しく介入するものではない」

当たり前の答弁だが、塩川議員は政権が決定することになるので自分らが決めることにはならないからイライラしている。
緒方林太郎議員の質疑 3案の「性同一性」の定義について
「意識、とあるが、主観を指してるか?」

答弁「主観であるが、そのときどきで揺れ動く主張のようなものではなく、一貫性をもった主張を指す」
これも「どう認定するのか?」という問題がある

活動家が医師らと結託して「この人は一貫性がある」と証言させたり、または【そういう外形を創り出す】という行為をすればOK,ということにならざるを得ないでしょうね

「このままでは」神の目から見た法律上はアウトだが、現場では法令違反が横行する
山下貴司答弁「今後定められる基本方針は学術研究などをふまえて…」

日本学術会議が既に活動家らの論を採用してるので、それをどうするつもりだろうか?
れいわの大石あきこ議員の質疑
「差別があるんだー!」という主張を長々としてるな…
大石あきこ「古屋圭司議員が言ってるんですよ」

まぁ法案を作った自民党の特命委員会のトップが言ってることだから触れるよね。

答弁では通用しない発言なんです。
それを新藤議員が国会答弁で通用するように直してるわけです。
上乗せ条例、はみだし条例については判例があるからそれで決まるだけ。

条例を縛るかどうかは基本方針・指針で決まる。
それは法律レベルではなく、行政判断のレベル。

三権分立の理解からやり直してね、と言いたい人が居ますね。
修正案が提出

その大まかな内容は提出者が説明したけど、内容はまだ見れないのかな
新藤議員は何度も「条例制定権の範囲で」「それは国との連携において」「指針で決まる」と答弁してる。

当たり前すぎる話で、何か重大なことは何も言っていない。
立憲民主党の西村ちなみ議員も、政府が決めることについて不満。自分らは政府側に居れないから。

それは野党議員として当然の感覚。
つまり、政権が変われば180度変わるということ。
アクセルにもブレーキにもなるということ。
遡ると提出者代表による趣旨説明

・「ジェンダーアイデンティティ」への修正
・学校の設置者が行う教育又は啓発等について家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものとした
・国及び地方公共団体が講ずべき施策の例示から「民間団体の自発的な活動等の促進」を削った
※上から続いて修正案の話

・本則(附則ではなく条文本文)の末尾に、「この法律に定める措置の実施等にあたっては性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と追加

これは維新国民案の12条と同じ文言
修正案に対する質疑「心身の発達に応じた教育」に触れなかった?

答弁「原案10条で既に心身の発達に応じてがあり、教育基本法にも同様の文言がある。既に原案にその趣旨が盛り込まれている」

これは質問がよくわからないが、維新国民案を見る限りは答弁の通り。
修正案について共産党塩川議員の質疑
「住民の理解…というのは多数派が認める教育しか認めないということで許されない」という主張でした。

腹の内では「自分らが多数派になればいいや」と考えてそうです。ノイジーマイノリティでも「多数派」になることは可能ですからね。
新藤議員答弁は「教育基本法13条にある法的安定性のある文言を採用した」と言ってますね。

これ自体は何ら問題ないでしょう。
新藤議員答弁「何を決めるかはこれから政府が決めることであって、この法律で何かを決めるものではない」

何度も繰り返し書きますが、これがLGBT理解増進法案の条文を読んだ当たり前の理解です。
緒方林太郎議員「この法律が対立法案になっていて当人らに失礼では」

新藤答弁「対立法案とは思ってない」

この議論はよくわからないや。
間飛ばして、修正案に対する大石あきこ議員の質疑

高橋しろう氏による「民間団体等の活動の推進」文言への懸念によって削除された、と言ってますね。

高橋氏の懸念はその通り
新藤答弁はそこには直接答えようがないよね。
修正案の提出者は、「例示だった」と言って削除した理由を濁してますね。

「民間団体等の活動の促進」は、維新国民案には無かった所

まぁ、自民党案で明示的に活動推進とか書いてたのがめちゃくちゃおかしかったんですよ。
質疑終わり

こっから討論

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Jun 8
「そんなに変ではない方針」を作っても、方針に反する教育が浸透するおそれが強いということ。方針に反するとして排除しようとしても他に担う者が居ないから、現在のColaboを筆頭とするWBPC問題のように、行政が手を切れないということになる。
結果、岩手県庁のガイドラインのように、厚労省の公衆浴場における衛生等管理要領違反の方針が「地方の実情に応じて」を根拠として作られることになる。

法律を作ろうが、現場は法律を無視し、法律が形骸化する。

こんなの他の分野でもありふれているのに、「その危険はまったくない」と嘯く。
日本全国で教育が展開され、しかも民間団体の活躍推進を謳う法律で、こういう事態が起きないと言う方が嘘でありデマでしょう

現状ではLGBT教育に必要な知見を教員に提供できる人材は、絶対的にマンパワーが足りません。じゃあ誰が?一部は保守派の者が出るだろうが、圧倒的に多いのは左派活動家です
Read 8 tweets
Jun 8
「キャンセルカルチャー」と呼んだのは初期に第三者が観測した結果であり、本来は価値中立的な現象。

が、その後、欧米のポリコレと結びついた後の展開は、党派性によって評価が180度変わることになった。
ただ本来的に何かに対する怒りの表明・ボイコット運動であり(アジア人への人種差別や特定製品・企業など)そこに「生産性」があるかというと多くの人は考えないだろう

その怒りの根拠と結果の妥当性の問題であってキャンセルカルチャーという存在それ自体の良し悪しではない
jijitsu.net/entry/cancel-c…
キャンセルカルチャーもあれば、エンパワメントカルチャーもあるはずなんですよ。

観測されてるが、誰も名付けてないだけ。

SNSで「これすげぇ」って広まるのなんて、そうでしょ。

その他、SNS以前にもキャンセルカルチャーはあったよねと。テレビでバッシングするかやつが。
Read 5 tweets
Jun 7
そんな観念論で煙に撒こうとしてる人が居るのか。個別の条文を読まない事には何も語れません。
国が基本方針を作り、地方自治体は国と協働しつつも地方の実情に応じて施策を実行すると書かれてるだけです。

政府行政が方針を作る。つまりは政権交代が起きれば方針が180度変わり得る代物です。原発停止みたいな事が合法的に出来てしまう。

立法府によるコントロールなどあったものではない。
現実問題、今の自民党公明党連立政権であれば、「そんなに変な」方針は作られないと思います。

それでも、特命委員会の中には政府側の人間がおり、その者が性自認概念を法律の世界に導入しようとしています。橋本岳。

活動家に付け込まれる隙ができる。同和行政と同じことになるということです。
Read 4 tweets
Jun 7
正論7月号の松浦大悟LGBT論を読了

性的マイノリティへの理解という観点からは、法律作って無理矢理概念を教えても"駐車禁止の張り紙"でしかなく、ケイン教授の研修では「女性含めた皆で一緒に社会運動を」だったのが、その後の性自認至上主義で米国社会が混乱していった事から学ぶべきなんだろう
LGBT活動家の嘘の具体例や、自民党の推進派議員に影響を与えたと思われる人物とその行動、言動などはコンパクトにまとまっていた。

この紙に力を持たせたくない者がたくさん居るだろうな。
法案に関しては例えば経産省職員のように性同一性障害の診断を受けながら性転換手術してない者が女湯に入ろうとして拒否をした場合、法案成立後の世の中では「不当な差別」と言われかねないなど

法案の法的効果では無いが事実上の予測としてあり得る

正論7月号にはこうした頭の体操事例が他にもある
Read 4 tweets
Jun 7
こういう指摘になりますよね。
法律ではブレーキはかけれません。それは確定しています。条文を見れば明らか。

政府の基本方針、などでブレーキをかけるつもりなんでしょうが、それは行政府の側の事であって、立法府の力ではありません。国会議員が仕事をしない結果の尻拭いをさせるつもりなんでしょうか。
行政側が決定したことによって、ブレーキがかかることはあるでしょう。

それをもって「ほら、理解増進法でブレーキがかかっただろう」と言われても、そこから逆にアクセルをかけることも可能なわけです。

詭弁は詭弁だと言わなければならなフェーズになった。
Read 4 tweets
Jun 7
>――日本では、あまりそのようには思われていません
>◆本来ならばキャンセルされる側の人たちがキャンセルカルチャーの手法を用いる逆転現象

これは原義ではなくポリコレで左派が右派言説を排除してきた意味からの逆転という意味

既にイデオロギーに基づいてるな
jijitsu.net/entry/cancel-c…
>キャンセルカルチャーそれ自体は伝統的なボイコット運動の延長線上にあります。
>――ネットの発達で大きな影響力を持つようになりました。
>◆#MeTooに象徴される、ハッシュタグ・アクティビズムが盛んになりました

ここは間違いじゃないんですよ。ボイコット運動がSNSで可視化、広まったというのは
「弱者の武器たるキャンセルカルチャー」というのは、そのオリジンからして嘘なんですよ。

それが今やキャンセルカルチャーという語は、もはや【何でもかんでも購買停止・出演停止・開催中止・契約解除・解雇・リコール等を求める動きの総称】になっている。

そこに右派や左派など関係ない。
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