6・2「ハラスメントで退職勧奨」は違法か?ハラスメントを理由に退職勧奨を受けた場合、争うことができるのか。退職勧奨は、退職の意思表示が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効となる。本件の争点は、雇用契約も就業規則も取り交わすことがなかった合同会社 #カオスラ
代表が原告女性におこなった退職勧奨が不法行為に当たるのかが争点である。(民法715条)ことの背景には、会社代表の被告がその立場を利用して原告女性にハラスメントを行って、不貞関係に至る。その後、関係を知った被告の妻が夫の被告及び会社に原告の退職を求めた経緯がある。(自主退職扱い)
ハラスメントが認められた場合、会社の責任も認められるのかも争点。したがって、きょうは、4人の当事者尋問が行われた。当事者2人の他、退職勧奨に関与したという会社側の2人の尋問も行われた。10:20ー16:40

損害賠償請求事件 弁論本人及び証人尋問
原告 安西彩乃 被告 合同会社カオスラ
6・2被告の黒瀬陽平氏は尋問で「仕事の上下関係による性交渉の強要(ハラスメント)と退職勧奨は行っていない」と陳述した。
原告代理人は反対尋問で「カオスラとゲンロンを辞める必要がある」と黒瀬氏が安西氏に送ったとするライン等を示し、安西氏が黒瀬氏にハラスメント被害を受け、
会社から排除された証拠があるといって示すと、「(安西氏へのセクハラや退職勧奨はしていないという主張は)撤回しません」と語気を強めた。また、原告の安西氏が会社を辞めることには同意だったか?との問いに、「そもそも辞めさせていないと思います」との陳述には、法廷内で傍聴席から「まさか」
「なに」という女性の小さな声が漏れたことに、事の根深さを露呈した。
ただ、黒瀬氏は原告との性的な関係を自分から求めたことや、不貞に至った経緯などを認め、ゲンロンの東浩之氏らの助言で、一転原告への『謝罪』を公の場で表明し、問題の責任を取り20年7月23日に代表を辞任している。
黒瀬氏が辞任した、翌日7月24日に会社が本件『謝罪の公表』をしたことについて、会社証人のF氏は「原告の安西氏がNOTEに公表した本件内容を撤回してもらうために、会社が謝罪をするに至った」と陳述した。その謝罪公表に影響を与えた『ゲンロン』の東浩紀氏と黒瀬氏との関係を問われると、
「黒瀬氏は東浩紀氏の弟子にあたる」といい、原告の安西氏に対する「会社」からの複数の謝罪メールについても、「弁護士には相談をせずに、急遽リリースした」という<年齢差によるモラハラ、退職勧奨があったと解される>内容について、「今思うと和解を優先して真実を書いていなかった」と抗弁した。
#カオスラ 最終)安西氏は<退職勧奨>に対しては、明確に拒否したといい、強い表現や直接的な表現を黒瀬氏等から自主退職が決めるまで行われたと主張した。

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Jun 13
ホストクラブの借金11万円の返済のためオレオレの受け子をした当時女子大4年生。卒業間際の逮捕だったが執行猶予に。

【判決】6月13日11:00−11:20 判決 詐欺
吉田彩乃
令和3年ワ3276
811 4部

懲役3年 執行猶予5年

保護観察付き。社会内の更生の機会を認める。未決勾留111日。 Image
3・9・13から、4人の後期高齢者の親族になりすまし、合計750万円を奪った特殊詐欺の受け子で逮捕された被告。「私は流され易い」と陳述していたが、被告母の陳述は熱意のあるものだった。「娘を一生許さない」「責任を持ってみていく」「人様のお金はまずは親が借金して返済します」とほぼ勾留中に返済
して示談が成立(1件の被害者は拒絶)。執行猶予となった。入廷時の被告は、実刑を受け入れたのか、髪を上げて登場。広島に暮らす母と千葉に暮らす父が傍聴席の最前列から見守る中、執行猶予の判決が読み上げられると、顔と耳が高揚した。
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