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10 Dec, 13 tweets, 2 min read


テキサス州が連邦最高裁に起こした訴訟について、ワシントン大学ロースクールの憲法・選挙法専門の教授の見解

★トランプが任命した3名を含む連邦最高裁判事らは、トランプ陣営の主張(憲法違反した州の選挙人を集計しない)を否定してきた。数名の判事は「たとえ何らかの違反が

(続)


あったとしても、何百万人もの有権者の投票権を剥奪するという救済策は考えられず、今回陣営が主張するものよりもはるかに深刻な憲法違反になるだろう」と述べている。選挙における些細な矛盾や食い違いが、何百万人もの有権者の票を無効にするということを法は許さない。

(続)


★連邦最高裁はこれまでのところ一連のトランプ陣営や共和党の訴えにほとんど関心を示していない。ペンシルバニア州でのバイデンの勝利を無効にするという要求を却下したばかりだ(RTスレッド参照)。

(続)



★連邦最高裁がテキサス州の訴訟を検証するかどうかは「5人の判事」が同意しなければならない(判事構成はRT参照)。

クラレンストーマスとアリートは以前「最高裁は訴訟を法的に拒否することはできない」と答えているが、

(続)



ゴーサッチとカバノーを含む他の保守判事は2名とは異なる立場をとっていた(2月のこと)。

★法律の専門家は、判事が憲法の観点から「明らかに大したことではない訴訟」をヒアリングする可能性は非常に低いと見ている。ペンシルバニア州の最高裁の対応よりも早く却下される可能性も。

(続)


★他の州も選挙規則を変更しているのに、テキサス州はバイデンに当確がでた4州のみを訴えた。これは判事らを悩ませるだろう。

★複数の法律専門家らは、連邦最高裁がテキサス州を支持する判決を下す確率は「ゼロ」だと断言している。

(続)


Laurence Tribeハーバードロースクール教授が、わたしが心配してたのと同じ点を指摘している。憲法学者によって法解釈は異なるんだけど、選挙人をカウントしない州を全州の選挙人を合計538本から「差し引く」場合は、「差し引き後」の選挙人数の「過半数」を獲ればいいのか、

(続)


それとも、270に満たない場合は問答無用で連邦議会での決選投票にもちこむのか・・・(RT参照)

Laurence教授は「差引後の過半数」と考えている。



Laurence教授の考え方だと、4州の合計62本を538から差引いた476本の過半数は【239】になる。4州をバイデンから差引くと、バイデンの選挙人本数は244になり、差引後の過半数も超えるので、バイデン大統領誕生という計算。

※ここは憲法学者によって法解釈が異なります(詳細は⑧のRTを参照)。


連邦最高裁がテキサス州の訴訟を審理しない場合、もう道はないのか?というと、どうやらそうではないっぽい。

最高裁が動かなくても、州議会は独自の選挙人名簿を連邦議会に送ることができる(合衆国憲法第2章第1条第2項:各々の州はその立法部が定める方法により選挙人を任命する)。

(続)


で、1月6日に連邦議会が選挙人票を開票するんだが、その際、上院議長を兼ねる【ペンス副大統領】が、モメている州の選挙人票を集計しない可能性が、極めて少ないが、なくはない、とのこと(RT参照)。

(続)



テキサス州もトランプ大統領も、この度の訴訟で「州が既に選挙人を任命していたとしても、現在の選挙結果を用いているのであれば【州議会】には「新たなメンバーからなる選挙人」を任命する権限がある」と添えている。

(続)



共和党が過半数を握っている州議会の構成はRT参照。

州議会が独自の選挙人名簿を連邦議会に送るためには、州議会の上下両院で単純過半数が必要。何度も投稿してるけど、連邦最高裁がどういう判断を下そうが、州議会からの圧倒的な支持がなければ、トランプは勝てない。

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13 Dec


ウォールストリートジャーナル「トランプ大統領は大統領選不正疑惑やハンターバイデン関連の問題を捜査する特別検察官の任命を模索している。」

CNN「トランプ大統領がバー司法長官解任する可能性に触れた。トランプ大統領はツイッターでもバー司法長官に対する不満をぶちまけている。」

(続)


以下、WSJより・・・

★トランプ陣営はバイデンが大統領に就任した場合、息子に関する調査を打ち切る可能性を懸念。
★事情に詳しい関係者によると、バイデン本人は息子に関する調査の対象にはなっていない。
★トランプ大統領の側近らは、バー司法長官(AG)を解雇しないよう

(続)


数か月間にわたって大統領を説得していた。バーAGも解任されない限り職にとどまる意向を伝えてきた。
★司法省の規定では、特別検察官の任命は司法長官が行う。
★特別検察官は「すべての連邦検事と同様、あらゆる捜査機能や検察機能を行使するため、完全な権力と

(続)
Read 10 tweets
11 Dec
先ほど投稿した通り、連邦最高裁がテキサス州の訴訟を拒絶しました(RT参照)。テキサス州が他州に関与するものではない、という判断ですね。

公式ステートメントは添付の通りです。12月14日に選挙人集会です。
(続)

連邦最高裁がテキサス州の訴訟を拒絶した件、テキサス州は他州の選挙の実施方法をめぐって当該州を訴える立場にない、と。

連邦最高裁は憲法に則って拒絶しました。誰の責任かというと、違憲状態で選挙法が変更された時に立ち上がらなかった4州の州議会(共和党が過半数を握る)。
(続)

ではテキサス州の試みは無駄だったのかというと、そういうことではなくて、共和党が過半数を握る4州の州議会はまだ動けなくはありません。

この点、昨日投稿してますので、RT参照ください。。

Read 19 tweets
11 Dec


連邦最高裁がテキサス州の訴訟を審理しなくても、なんなら勝敗関係なく、州議会は選挙人を連邦議会に送ることができます(連邦法Electoral Count Act)。

実際、2000年大統領選でフロリダ州議会が発動しかけました。発動しなかったのは発動前にゴアが敗北宣言したからです。

(続)


テキサス州司法長官は訴訟を起こすことで4州が違憲状態で選挙を実施した可能性を指摘し、州議会が動きやすいようにしてあげたんだろうと思います。最高裁を動かせるほどの不正疑惑の確たるエビデンスがREJECTされ、宣誓供述書をベースにした検証をする時間も無いなか、テキサス州の訴訟は

(続)


全く別口の「憲法違反」を突きました。

複数の州の司法長官が賛同し、トランプ大統領も加わる意志を連邦最高裁に申し出たことで、州議会にプレッシャーをかけることにもなります。

州議会が選挙人を選べる権限については選挙前から複数のメディアが警戒していましたが、

(続)
Read 7 tweets
8 Dec
連邦最高裁、ペンシルベニア州の最大250万票に上る郵便投票を無効にするために共和党議員らが起こした訴えを退けた。

同州が郵便投票を拡大したのは州法に違反していると主張し、同州でのバイデンの勝利認定の差し止めを求めていたが、最高裁はこれを認めない判断を示した。

dailycaller.com/2020/12/08/sup…
う~ん、トランプ陣営のリーガル=エリスは「ペンシルベニア州の訴訟について、連邦最高裁は【差止め救済措置】を退けただけで、選挙結果の認証についてはまだ係争中」と投稿している。。

おそらくFOXかOANNあたりで速報があると思うので、アップデート待ちましょう。

(続)

エリスあたりからアップデートあると思うんで、FOXみてるnow。FOXも後藤さんと同じ内容の報道です。

Read 4 tweets
8 Dec


テキサス州が、ジョージア州、ミシガン州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州の選挙手続きで憲法違反があったとして、連邦最高裁判所に直接訴訟を起こした。

※テキサス州はテッドクルーズの地盤

(続)

breitbart.com/politics/2020/…


テキサス州は、これらの州が投票規則や手続きの変更を、州議会を通してではなく、裁判所や執行機関を通じて行ったため、憲法に違反した状態であること、さらに、州内の郡によって投票規則や手続きに違いがあり、憲法の平等保護条項に違反していると指摘し、上記の結果として、

(続)


これらの州では「投票の不正」があったと主張している。

参考:平等保護条項(修正第14条1項)と連邦最高裁判事(保守)のリマーク等々⇩⇩⇩


(続)
Read 60 tweets
8 Dec


アメリカ合衆国誕生の地、独立宣言や合衆国憲法が立案されたペンシルベニア州が揺れている・・・

これ複数回投稿していることなんだけど、現地時間12月8日はElectoral Count Act(州議会が動く日)なので、ちょっと掘り返しておくね。

(続)


14ヶ月前のペンシルバニア州では、下記の郵便投票を集計したら「犯罪行為」だった⇩⇩

★署名なし
★登録されている署名と、郵便投票用紙にサインされた署名が一致しない
★選挙日を過ぎている
★日付を記入していない
★日付がわからない
★インクに汚れがある

(続)



今回の選挙では、14か月前に破棄されていた郵便投票用紙が、全て集計されている。

2019年10月、14ヶ月前、ペンシルバニア州の州議会(共和党が過半数)は【第77号法案=Act 77】と呼ばれている一括法案を可決した。Act 77は選挙法を変更して州民全員が郵送で投票できるようにする文言が

(続)
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