一長一短ということになるのでは。政府による規制は社会全体に適用され強い強制力を持つ一方、議会・裁判所による統制が及びます。他方、民間規制は範囲が限定され強制力にも限界がある一方、外部からの統制が及びにくい。
規制内容が誤りであった場合を考えると、民間規制であればその企業等の内部に影響が限定され、たとえば市場競争において不利になった結果として淘汰されることで消滅することも期待できる。被害を受けても同業他社に期待をかけることができる。しかしそれ以上の法的な介入手段は限られています。
国家規制の場合、誤ったら社会全体にその影響が及び、典型的には刑事処分という個人の運命を変えてしまうような制裁が科されることになります。他方で、法律上の根拠を定めるために議会の関与が必要とされたり、行政訴訟で是正する機会が法的に担保されているという側面もある。
なお政府が公務員にのみ規制をかけるのはその関係においては雇用主たる国が被用者たる公務員を規制しているものとして、民間規制の一種と理解するのが適切かと思います(違いはあるにせよ)。それは制裁として(雇用関係にかかわる)懲戒処分が想定される点にも現われているかと。

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17 May 20
①さていわゆる検察庁法改正案問題。これもまず事実を確認しておくと、実在するのは「国家公務員法等の一部を改正する法律案」であり、新旧対照表で289ページあるうち、検察庁法部分は12ページ、さらにそのうちいわゆる定年延長関係は6ページ半です(他は何かというのはあとで述べる)。
②また、事実を指摘したらモトケン先生からご返事いただけなくなってしまったのにまだ元のtweetだけがRTされている状況にありますが、役職定年・勤務延長とも一般公務員に導入する予定の制度を検察官に対しても導入しようというものであって、制度的には横並びです。
③もちろん論点は検察官の特殊性に照らして横並びでいいかということで、ここに争いがあることは認めます。しかしそれは前述のとおり6ページ半で、たとえばこれを理由として法案を否決すると、残り282ページが吹っ飛びます。そこにあるのは多くのノンキャリ公務員と副検事の老後の備えです。
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