番号法の公式逐条解説はPDFで一般公開されたものの内容が薄く本件部分の説明が皆無なところ、立案担当者(内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐)だった水町雅子弁護士が『逐条解説マイナンバー法』(商事法務2017)でしっかり解説している。一般向けには『Q&A番号法』(有斐閣2014)がわかりやすい。
内容の薄い公式逐条解説。なんにも書いてない。
cao.go.jp/bangouseido/pd… ImageImageImage
おっと失礼、義務規定の方に書いてありましたか。各所にある。
cao.go.jp/bangouseido/pd…
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番号法施行令案のパブコメで、「シリアル番号を記載して、自由に利用できるようにするべき」とのありがちな素人意見が出ていたが、回答は「個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号…についても、個人番号と同様に…制限…ご指摘のような利用は困難…」であった。
public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public… Image
東京都がおかしなことを言っているようだ。東京都の条例で、番号法と同じ条文の定義なのに、解説で「個人番号を直接かつ可逆的に識別することができるもの」に限定した独自の解釈を出しているようだ。大丈夫か?これだから地方は。何か元文章がある?
johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/toku…
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マジですね。宇賀克也『番号法の逐条解説 第2版』(有斐閣2016)「脱法的に個人番号を変換したもので可逆的に個人番号を識別できるものを含む。」(25頁)とありますね。「含む」なので嘘ではないが、まるでそれに限られるかのように誤解させていますね。東京都も読んだか?
そろそろはっきり言わねば。宇賀本は参考にしない方がよいですよ。部内資料(情報公開資料)のコピペ以外の部分の独自の見解にはおかしな点が多々ありアテになりません。なぜみんな宇賀本を重宝するのか?立案担当者解説を読みましょう。
過去の言及:twitter.com/search?q=from%…
今回の箇所でも「住民票コードは除いている」(25頁)の理由が「規制を潜脱するために住民票コードが使用されることは想定されない」からというのだが、立案担当者解説は単に「住民基本台帳法で規定されるべきものであるため」とあり、私も当時担当者からそう聞いた。
「想定されない」理由が「個人番号は住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない」とあるが、二重におかしい。①住民票コードから個人番号は導出(J-LISにおいて)されているのだから「可逆的に個人番号を識別できる」。「住民票コードを復元」云々は向きが逆。②可逆的は要しない。
判断の基準は、元の個人番号の(国家的)唯一無二性・悉皆性の性質が同様に維持されるか。個人番号に紐づけて利用する社員番号が該当しないのは、社員番号に(国家的)唯一無二性・悉皆性はない(会社ローカルでしかない)から。(この辺りが容易照合性やらとは全く別観点。)
なお、基礎年金番号については、個人番号にかなり近いレベルの国家的な唯一無二性・悉皆性を有するが、同一ではなく個人番号よりやや弱いのと、強いにしても独立して国民年金法で規律すべきもの。自動車運転免許証なんかもそんな感じ(これに規制がないのは法的欠陥)。
水町本にハッシュへの言及があるわけではないですが、「性質上個人番号と同等と考えられるもの」(水町逐条85頁)という説明。その性質が「悉皆性、唯一無二性」であることは続く頁に書かれています。書かれてはいるがもっと直接的にはっきり記述した方がよかった。
共通IDとして使えることだけでなく、単一の団体で使うだけであっても、ブラックリストに使われることが問題視されたもの。国家的唯一無二性が保証されるため、一度締め出された個人は二度と入れなくなること、悉皆性により提示を拒否できないことを問題視したもの。
そのようなIDは民間では実現できず、国家レベルで可能なもの。国民総背番号制が西側自由主義社会を中心に50年前から反対されてきた原因の根本を突き止めると、ここにあるのであった。番号法は、法律により本来目的以外の利用を一切禁止することによって、国民の賛同(国会経由で)を得て成立したもの。
なぜ詳しいか。我々(新保、鈴木、高木、崎村さんも?)が提案したものだから。「唯一無二」「悉皆」の言葉は、私が要件を示し鈴木先生が言葉を紡ぎ出した(学士会館の中華屋でだったと思う)のを持ち込んだ(この頃 horibemasao.org/symposium04.ht…)もの。政府のWGで議論され番号制度大綱に明記された。
東京都が無駄に厳密に解釈しているのは、個人番号と紐づけ利用する実施機関の既存IDまで対象になるのを避けたいからだろう。個人情報保護委員会QAで社員番号が該当なしとされているのと同様に。だが、東京都はその許される理由を知らないため、国と違う解釈を出してしまった。
宇賀先生はその理念をまるで理解しなかったようだ。宇賀逐条2016は「個人番号自体ではなくても、個人番号に代わって用いられる…その他の符号で個人番号を識別し得るものである場合、個人番号と同様に」(25頁)と言っていて、「個人番号を識別」などという条文にない余計な概念を入れてしまっている。
「個人番号を識別しうる」つまり「個人番号を変換したもので可逆的に個人番号を識別できるもの」が「脱法的に」使われうる規制すべきものなのは自明だが、番号法の理念はそこじゃない。個人番号と同様の性質すなわち唯一無二性と悉皆性を維持する符号の全てを同様に規制する必要があるとの理念による。
ここをもう少し振り返っておこう。
「個人情報保護WG」cas.go.jp/jp/seisaku/jou…
第4回で新保委員が提案cas.go.jp/jp/seisaku/jou…
「当該番号以外の他の番号に変換して記録する場合はどうなのか」「例として、1、2、3、4、とい う番号を、A、B、C、D、と置き換える」「裏番号」
ところが第6回で事務局が提示した「社会保障・税番号制度における個人情報保護方策について大綱に盛り込むべき事項(案)」はこんな内容。違うそうじゃない、と新保委員が力説。事務局を説得してひっくり返した経緯。やはりすぐには理解されない。
cas.go.jp/jp/seisaku/jou…
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このWG、宇賀先生も構成員だったが、この議論の意義を理解されなかったのであろう。
cas.go.jp/jp/seisaku/jou…
その4週間後の大綱案では、「『番号』を一定の関数、手順等を用いて変換することで(複数回にわたって変換することを含む。)、新たに符号を生成…」に差し替えられた。「複数回」にも注意。 ImageImage
去年10月の社長さん記事。ここではっきりと日本の番号制度を攻撃すると脱法宣言してたのですね。どこぞの旧東側諸国を真似ようなんてのは西側自由主義社会の雄である我が国がやることではないのですよ。50年以上の長い議論の末に適切な節度を保ったのが10年前の番号法設計。
note.com/brightz/n/nb50… Image
訂正
誤:50年以上の長い議論の末に…のが10年前
正:40年以上の長い議論の末に…のが10年前
それ。彼らが謀ったのは裏の国民総背番号制の構築だ。我が国は50年前から、一部を除く西側自由主義社会と共に国民総背番号制を忌避してきた。その懸念される本質はどこにあるか、それが国家的唯一無二・悉皆番号という特性であり、用途を限定し民間利用を禁じて導入に至った。
そこにだ、エストニアの方から来ましたとばかりに、日本もエストニアと同じになれ、などというのは、文化的侵略に他ならない。
現在の状況は必ずしも安泰ではない。上記の宇賀説が出てくるかもしれないし、違法だという展開になったとしても、なら法律の方を変えようという話が、政治から出てくるかもしれない。それを誰が止められるのか。
マイナンバー違憲訴訟が余裕で合憲判断になるのは、上記のように設計されて導入されたから。
nordot.app/81577326722526…
高裁は未見だが地裁判決を確認すると、裏番号の論点は皆無(原告も被告も判決も)だったようだ。プロファイリングの危険性が挙げられているものの行政機関におけるそれの検討のみ。違憲を問うのだから民間関係ないというのだろうが、番号の付番自体を違憲と主張できたろうに。
もっとも、裏番号は法律で禁止されているのだから、言っても無駄だから訴えに入れていないのかもしれない。とはいえ、今回のxIDが野放しになるのであれば、ここを違憲に問うことはできよう。
「まえばしID」という構想があるようだが、これもアカン。「まえばしIDとマイナンバーの紐づけ」「規制緩和が求められる法律…マイナンバー法」なんて言ってる。破壊しにかかって来ている。
soumu.go.jp/main_content/0… ImageImage

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29 Sep
「データによる個人の選別」は、その語感が含意するように、一つの人間対人間の関係性には適用外です。画一的に多数の個人が選別される場合にのみ観念する概念で、これは完全にdata protection legislationの話であって、プライバシー権論では全くないものです。
#JILISreport
その点、今日言いそびれた棟居説の自己イメージコントロール権は、data protection legislationから完全に離れてプライバシー権の話をしているという対極にあり、それはそれで、我々の論点には関係しない話ということになります。
#JILISreport
それに対し、今日触れた、阪本説1982は、ノルウェーのdata protection legislation文献を元ネタに、「自己について何らかの決定がされるさいに、その決定の基礎として利用されうる個人情報が、適切なものであることに対してもつ個人の利益」とし、これは「データによる個人の選別」的な…
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27 Sep
これはマズいね。他もみーんなやらかしてたりする?
この「社会常識」がない者たちによって公的個人認証関係アプリが開発され提供されているという惨状。
この、パスワードを入れてからカードを翳すという操作、そのパスワードで電子署名を実行するということなのだが、そこがまず理解されない(理解するしかない)ところ、メルカリは「カードを読み取る」「マイナンバーカード読取り」と虚偽の説明をしているようね。絶望的。
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25 Sep
「半減」ねえ。

「3社などでつくる「渋谷書店万引対策共同プロジェクト」によると、有識者による運用検証委員会のチェックを受けているほか、データベース登録者数や警察に引き渡すなどした人数を毎年公表している。運用開始から1年で登録者数は約40人、警察への引き渡しは7人にのぼった。」
おいおい、これのどこが半減なの?
manboukikou.jp/shibuyaprj/202…
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manboukikou.jp/shibuyaprj/202…
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24 Sep
一旦中止して至急作り直すしかない。必要ではないはず。
これはダメかもわからんね。本質的に禁止されていることをやろうとしている様子。番号法が裏番号まで個人番号に含まれると規定したのは、こういう行為に使われるのを防ぐため。
meti.go.jp/shingikai/exte…
国家による個人識別番号は、唯一無二性と悉皆性が担保され、逃れようのない強力な個人識別子となる。それゆえに、税や社会保障など限られた行政手続目的でのみ法律で利用を許可し、それ以外の利用を法律で禁止することで、初めて制度が国民に認められたもの。裏IDを生成し使う潜脱は法で明示的に禁止。
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24 Sep
ナニコレ、違法だよ。どこにある?
番号法立案時、大綱までの時点で、WGでの議論で、ハッシュ化による裏番号が使われてしまうのを阻止する必要があると整理されて、裏番号も個人番号に含めるように規定されたはずだが……
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23 Sep
テレビやY!ニュースへの反応は大体こんなだ。順風満帆な人生を送る人もいつか病気や家族仕事の都合や痴情の縺れで暗転し不幸にも罪を犯してしまうこともある。罪を償い出所すれば人生リセットで再開するも、同じ罪を犯すはずもないのに駅でも百貨店でもコンビニでも監視対象。そんな社会を望むのかね?
そもそも、出所者を登録し検知したところで何の役にも立たない結果となると予想。日々どこかの駅で検出されることになるだろうが、最初のうちは警備員がアラートで警戒するも、何も起きない日々が何年も続くだろう。結果、アラートが出ても警備員は何もしないか、アラートをオフにすることになる。
私の観測範囲では、警察関係の人にこそ、これを人権侵害だと嘆く声が見られた。犯罪者への対応は業務でやっているのにすぎないし、また、出所後の元服役囚のその後の人生について触れる機会もあるからこそなのだろう。
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