「今の憲法では私権を制限できないから、コロナや災害など緊急時に対処できない」という改憲派のウソが次々に暴かれています。
憲法ではなく法律の有無の問題なのです。

例えば災害の時には、土地収用法という法律によって、当局が緊急に民間の土地を強制使用できることが定められています。

これに対し「法律を作ってる暇がない場合、強制力がないから"お願い"ベースになる。法律がなくても政府が強制できるように、改憲すべき」という人がいますが、強制できるには結局は刑罰が必要です
法律がなくても政府が勝手に刑罰を決められるようにしろというのでしょうか
note.com/horishinb/n/n9…

2020年、安倍政権は、国会を召集する暇と義務があったのにもかかわらず、召集をなまけて数ヶ月放置しました。
こういう安倍氏を元締めとする改憲派は「緊急時に国会で法律を審議する暇がない場合には、政権に国会を無視する権限を与えろ」などと言っているわけです。

asahi.com/articles/ASN84…

コロナ危機のなかで国会を召集する暇も義務もあったのに、国会を召集・審議せずに放置していた安倍(前)総理が、「緊急時には国会を召集する暇がないから、改憲して、内閣に大きな権限を与えろ」と主張するのは、マッチポンプとか危機の自作自演というべきです。

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14 May
緊急事態とか非常時の危機管理という観点でいうと、実は皇室が重大なリスク要因となる(日本の伝統や文化が危ないという意味ではなく、政治システムの意味で)

皇室が活動できなければ、国会召集、法律や政令の公布などができなくなる恐れがあるのだ→

国会の召集を決めるのは内閣だが、召集行為を行うのは天皇である。法律を決めるのは国会、政令を決めるのは内閣だが、天皇の「公布」がないと施行ができないものと一般に解釈されている。
もちろん天皇に拒否権はないが、物理的に不能になった場合が困る。


現行法では、天皇が活動できない場合は、別な皇族から摂政を選任して代行することになっているが、皇室全体が活動できない状態になった場合に解決できない。

そういう場合に備えて、皇室典範を国会で改正して、国会議員など非皇族も非常時には摂政に就任できるようにしておくべきだろう。

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29 Apr
「憲法を改正しないと日本では自由や権利を制限できない」という人は、今現在の日本は無制限の自由や権利がある国だとでも思っているのか。
表現の自由は100%で、際限なく誹謗中傷しても処罰されないのか。
営業の自由は無制限で、何を製造販売しても何の商売をいつどこでやっても完全自由なのか。

憲法で国民の自由・権利を定めていても、生命健康安全等の保護等のために例外的に国民の活動の制限を法律で定めることは可能である。但しその規制が行き過ぎれば憲法違反となるので、それが歯止めになる。
ところが、憲法そのものを変えると、その歯止めがなくなってしまう。

日本でロックダウンができない理由は、まずは"該当する法律がないから"である。食品衛生法がなければ飲食店の生肉を規制できないのと同じで、自由を制限するには法律の根拠が必要なのだから、当然である。
「憲法に緊急事態条項がないから」ではない。後者を持ち出す人は、思考が飛躍している。
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22 Jan
東京五輪の開催都市契約を軽く見てみたが、これ、国際的なビジネス契約によくある、不可抗力免責(Force Majeure)の条項がないですね。予見できない困難が生じた場合に開催側が変更をIOCに申し入れることはできるが、IOCに変更義務はない。契約解除はIOC側からだけ可能で、開催側からは解除できない。
→戦争・内乱その他の危機的事態が起こった場合、IOCが開催側に対してまず一定期間内に"是正"を求め、是正が行われなければIOC側は中止して契約解除でき、損害賠償請求権も維持される。逆に、開催側からの中止や解除はできないようになっている。 ImageImage
→予見できなかった異常な困難が生じた場合、開催側の組織委は変更をIOCに要求はできるが、その要求にIOCは従う義務はなく、IOCの裁量による判断次第となっているので、変更される保証はない。 Image
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10 May 20
#検察庁法改正案に抗議します
問題を整理します。現行の検察庁法では、定年は検事総長が65歳、他の検察官は一律63歳です。検事長や次長検事などの役職者もすべて63歳で定年退職し、それ以上留任することはなく、政権の意向に左右されることなく、検察官は定年で入れ替わっていました。これに対して→
→一般の国家公務員は、現行の国家公務員法では原則60歳定年ですが、例外的に定年を延長する制度がありました(81条の3)。安倍政権は、この国家公務員法81条の3を、本来対象でない検察官に適用し、2020年2月に63歳に達して退職しなければならないはずの黒川検事長を留任させたわけです。そして→
→今回、国家公務員法を改正して一般の公務員の定年を延長するのと抱き合わせて、検察庁法を改正し、従来「検事総長65歳、他はすべて63歳」だった検察官の定年を「すべて65歳、ただし検事長や次長検事等の役職は63歳までであとはヒラになる(検事総長は従来通り65歳)」としました。その上で→
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